雇用保険の加入条件ですが、
「一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、
六か月以上引き続いて雇用される見込みのある者」
ということになっています。
ただ、日雇い労働がたまたま半年続いたという場合は
これにはあてはまらないようです。
ただ、これからするとアルバイトは当てはまりそうな気がしますが・・・
詳しいことは上記サイトの専門家に聞くのがいいでしょう。
雇用保険の加入条件ですが、
「一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、
六か月以上引き続いて雇用される見込みのある者」
ということになっています。
ただ、日雇い労働がたまたま半年続いたという場合は
これにはあてはまらないようです。
ただ、これからするとアルバイトは当てはまりそうな気がしますが・・・
詳しいことは上記サイトの専門家に聞くのがいいでしょう。
< 前の記事 仕事をやめたい!と思ったときに | トップページ | 次の記事 失業給付の給付制限 >